広報パーソンのつぶやき

事業会社の広報担当者と広報コンサルティングの経験からコミュニケーション全般をメインに、ライフスタイル風なネタも。全国通訳案内士(英語)

ふるさと納税するときに注意すべきこと(確定申告する人向け)

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■「ワンストップ特例」は確定申告をしない人向け

 去年初めて「ふるさと納税」をしました。地方自治体への寄付を通じてささやかな経済的な支援をする制度です。筆者のように学生時代に住んだ地域に寄付することもできますが、かかわりがなくても、その地の特産物狙いで寄付することもできます。

 

 初めてでも「確定申告をしない人」なら、手続きもかなり簡単です。それでも自治体から送られてくる書式に記入し、マイナンバーカードの写しとともに返送する必要はありましたが。これが、いわゆる「ワンストップ特例」というものです。

 

 給与所得者なら「ワンストップ特例」を利用すれば、確定申告ナシでふるさと納税の寄付先の自治体が5つまで利用でき、納税後の税額控除の手続きが完了します。年収等に応じて寄付の上限額(控除上限額)がありますが、所得税の還付や個人住民税の控除が受けられ、実質的な自己負担額を2,000円にすることができます。所得税の場合は当年分から、個人住民税の場合、翌年6月以降分から減額されます。

 

 例えば、A市に3万円を寄付して返礼品を受け取りますが、自己負担は2千円だけということになり、残りの2万8千円が控除の対象となります。

yhkhashimoto.hatenablog.com

 

■確定申告をする人はワンストップ特例が使えない

 筆者の場合、確定申告をしていますが、ワンストップ特例制度が使えるものと勘違いしていました。確定申告をする人は自動的にワンストップ特例の対象から外されることを知りませんでした。

yhkhashimoto.hatenablog.com

 

 つまり、確定申告の際に寄付控除を申告しないと、2千円ではなく、3万円で返礼品を受け取る結果となります。余裕がある人ならそれでもいいと感じるかもしれませんが、できれば特典利用したほうが断然お得です。

 

 確定申告した後にそのことに気がついたので困りました。ネットで調べると「更生の請求」と言う手続きをすれば、寄付金控除の適用が受けられることを知りました。用紙は税務署のHPでダウンロードが可能です。

yourbengo.jp

 

 税務署に直接電話して聞くと、更生の請求のための用紙に必要事項を記入し、提出済みの確定申告のコピーやマイナンバーカードの写しなどを同封して提出すればよいと。ということで、筆者が去年行った寄付額3万円とその寄付を証明する「受領書(寄附金受領証明書)」を添付して最寄りの税務署に郵送しました。

 

 寄付金控除の欄には何のためらいもなく「3万円」と書きましたが、税務署から後に連絡がありました。ここに記入すべき金額は「2万8千円」だということでした。書類の再提出の必要はなく、必要な修正は税務署でしてくれるそうです。

 

 確定申告する際は自己負担分である2千円を引いた額を記入するものだと知りました。GW中ということでふるさと納税を検討する人も多いと思いますが、確定申告する人は注意が必要です。

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